\解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.9〉 適合義務(3)「計画変更と軽微な変更」
KBI省エネサポーターのコラム \解説/ 改正建築物省エネ法シリーズ は今回でvol.9となります。vol.9では、適合義務(3)として「計画変更と軽微な変更」についてわかりやすく解説いたします!
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【あわせて読みたい!】 \解説/ 改正建築物省エネ法〈vol.7〉 適合義務(1)「適合義務制度の4STEP」 |
「計画変更」「軽微な変更」の2種類
省エネ適判の対象物件では、工事着工後に省エネ計画に記載されている内容について変更があった場合は、変更内容に応じて「計画変更」や「軽微な変更」の手続きが必要になります。また、必要に応じて再度、登録省エネ判定機関等の審査を受けなければならない場合があります。
<図. 適合義務制度の4STEP>
(計画変更や軽微な変更がある場合、図中「STEP3 工事の(8)」のタイミングで行います)
「計画変更」の場合は、省エネ適合性判定における「変更計画書」の提出が必要となります
「計画変更」は、以下に記載するような計画の根本的な変更を行う場合に必要となる手続きです。
~計画変更が必要となる場合~
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この場合は変更後の工事に着手する前に、その変更後の計画について省エネ適合性判定の変更計画書の提出が必要となります。(上記<適合義務制度の4STEP>のフロー図、「STEP2 計画書等作成(2)」~「STEP3 審査(7)」)
「軽微な変更」は、変更度合によってルートA・B・Cに分かれ、手続きも異なります!
「軽微な変更」は、追加審査が不要な『 ルートA 』と『 ルートB 』、『 軽微変更該当証明書 』を取得する『 ルートC 』の3種類に分類されます。
<図. 軽微変更と計画変更の比較表>
ルートA、B、Cの分類の条件は、以下のとおりです。細かい条件で分類されるため判断が難しいです。ご質問がございましたらお気軽にKBI省エネサポーターまでお問合せください!
●ルートA 「建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更」 |
以下に該当する変更
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●ルートB 「一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」 |
変更前の設計一次エネルギー消費量(※)が基準一次エネルギー消費量(※)に比較し、10%以上少ない建築物エネルギー消費性能確保計画に係るのうち、次の内容に該当する変更 (※…その他エネルギー消費量を除く) |
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●ルートC 「再計算によって基準適合が明らかな変更」(計画の根本的な変更を除く) |
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参照 「建築物省エネ法に基づく 規制措置・誘導措置等に係る 手続きマニュアル」
「軽微変更」の省エネ計算は、完了検査の 1.5 ヵ月前のご依頼が目安となります
省エネ適判の軽微変更の手続きの時期は、一般的には完了検査前となります。よって、検査前にまとめて、省エネ適合性判定通知書交付時(工事着工前)から変更となった箇所を計算し、軽微変更のルートを確定します。
<図. 軽微変更のルート別申請スケジュールについて>
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ルートCの場合、審査が完了し、軽微変更該当証明書が発行されないと完了検査を受けることができません。 |
省エネサポーターが「省エネ適判」の申請をお手伝いいたします!
省エネ適判では、省エネ基準への「適合」が必須であり、建築確認済証の交付にも影響するため、省エネ届出に比べて難易度が高いものになっております。
KBI省エネサポーターでは、省エネ計算に加えて、申請書や根拠資料の作成、計画変更や軽微変更等の変更の対応や、基準適合に向けたアドバイスなど、幅広くお手伝いさせていただいております。作成された図面を一式お預けいただくだけで「省エネ適判」申請のサポートが可能です!どうぞお気軽にお問い合わせください!
おわりに
以上で「計画変更と軽微な変更」の解説とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。
省エネ計算について、ご質問がある場合は、お気軽に弊社までお尋ねください。
それでは、引き続きよろしくお願いいたします。
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