2024(令和6)年4月1日より、建築物の省エネ性能表示が努力義務となります
2024年4月から
住宅・建築物を販売・賃貸する事業者に
『省エネ性能ラベル』の表示が努力義務となります。
改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号))
に基づき、2024年4月に「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が強化されます。
『建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度』について
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を
購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、
省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
本表示制度の対象となる建築物
表示対象となるのは、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物、
及びその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合の建築物です。
確認申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したものです。
対象住宅 :「分譲一戸建て」「分譲マンション」 「賃貸住宅」「買取再販住宅」など
非住宅では、「貸し事務所ビル」「貸テナントビル」など
対象外住宅 :「注文住宅」「自社ビル」など
本制度が対象となる事業者 ※この制度の省エネ性能表示は努力義務です。
対象となる事業者は、建築物の販売・賃貸事業者です。
表示制度に基づき発行されるもの
「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」の2種類です。
省エネ性能ラベル エネルギー消費性能の評価書
※ラベル・評価書の発行ページは現在整備中です。令和6年1月頃に試用版が公開される予定です。
省エネ性能表示の流れ
▼ STEP①
建築物の省エネ性能を評価します。
性能基準(WEBプログラム)または、仕様基準(住宅のみ)の方法で評価します。
▼ STEP②
「自己評価」、「第三者評価」のいずれかの方法でラベル評価書を取得します。「自己評価」とは販売・賃貸事業者が自ら、住宅性能評価・表示協会のホームページから発行するものです。「第三者評価」とは販売・賃貸事業者が評価機関に申請し、評価機関から交付されるものです。
▼ STEP③
取得したラベルは、事業者から、仲介事業者に送り広告掲載します。
ラベルを掲載する媒体は、インターネット広告、新聞/雑誌広告、折込チラシ、
パンフレットなどです。ラベルのサイズは、幅60㎜程度が目安です。
▼ STEP④
顧客との商談、契約、引き渡しの際に、評価書を使用して、
省エネ性能を説明することが望ましいとされてます。
よくあるご質問について
Q:表示しない場合、何か罰則などがあるのでしょうか?
国土交通大臣は、販売・賃貸事業者が告示に従って表示していないと認めるときは、勧告・公表・命令をすることができます。なお、これらの措置については、制度の施行後当面は、事業者の取組状況による社会的な影響が大きい場合を対象に運用することとしています。
Q:注文住宅は努力義務の対象になりますか?
注文住宅は請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示の努力義務の対象にはなりませんが、性能値が確定したらラベル・評価書を発行することが望ましいです。なお、その住宅が将来的に買取・販売される際には、買取再販事業者には表示の努力義務が課せられます。
Q:予告広告において、間取りが未確定の場合にも
表示しなければならないのですか?
予告広告も広告として対象に含まれますが、省エネ性能の評価結果に影響しうる建築物の仕様等の変更が想定される場合には、正確な表示を行うため、当該仕様等が確定した後に省エネ性能を表示することについては差し支えないこととしています。
「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/shoene-label/)をもとに関西ビジネスインフォメーション株式会社作成
終わりに
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