教えて!省エネサポーター 2021年 3月号|いよいよ法改正!ポイントは?
こんにちは。KBI省エネサポーターです。今回の省エネ計算に関する4コマ漫画では、2021年4月1日に改正される建築物省エネ法の改正のポイントについて解説いたします。
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4月から施行される建築物省エネ法の改正のポイントは大きく2つ!
Point1 適合義務制度の対象が拡大されます
現在大規模(2,000㎡以上)の非住宅を対象としている適合義務について、中規模(300㎡以上)の非住宅まで拡大されます。
対象としては、新築及び増改築(増改築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300㎡以上)が該当します。
適合性判定には、申請費用がかかります。ご注意ください。
住宅用途と非住宅用途の複合建築物の場合も、非住宅部分が300㎡以上の場合は、省エネ適合性判定の対象となります。
Point2 説明義務制度が創設されます
小規模(300㎡未満)の住宅および非住宅の設計の際に、建築士から、省エネ基準への適否、適合しない場合には省エネ性能確保のための措置について、建築主に説明する制度が義務付けられます。
また、説明義務で用いる説明書面については建築士法に基づく建築士事務所の保存図書に追加され、15年間保存する必要があります。
国土交通省のWEBサイトに、「説明義務で用いる書面や制度全体について(国交省WEBサイトにリンク)」や「説明義務についての実演ドラマ(国交省WEBサイトにリンク)」などが掲載されております。とても分かりやすい内容のため、ぜひご確認ください。
その他、確認しておきたいこと
地方公共団体による省エネ基準強化ができるようになります
4月からの法改正で、地方公共団体が、自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準を条例により強化できるようになります。
物件の地域ごとに、確認をする必要があります。

~オンライン講座もあります!~
国土交通省のWEBサイトに、「改正建築物省エネ法のオンライン講座(国交省サイトにリンク)」が掲載されております。
内容も詳しく書かれているので、ぜひご確認ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
上記に関わらず、省エネ計算に関することで、ご質問等がございましたら、お気軽にKBI省エネサポーターにお問合わせください!
それでは、引き続きよろしくお願いいたします。
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